公認心理師法施行規則の改正
試験前までに法律改正があるだろうな、とは思っていましたが、早速改正が発表されました。
公認心理師法施行規則を改正する省令
平成30年3月30日 官報号外第70号
http://kanpou.npb.go.jp/20180330/20180330g00070/20180330g000700042f.html
http://kanpou.npb.go.jp/20180330/20180330g00070/20180330g000700387f.html
単純に何が改正されたかといいますと、「介護医療院」という施設が追加された、ということです。施設追加ですので、権利・義務が改正されたということではないのでそこは少し一安心。
ただし、過去の社会福祉士や精神保健福祉士の試験を見てみると、その年に改正された法内容・追加された施設等については、出題傾向が高いようなので把握しておくことが重要です。
おそらくほとんどの人が「介護医療院なんて聞いたことないから×」とかにしてしまうかもしれませんので、覚えておきましょう。
※介護医療院の解説
私のかかりつけの病院にも介護療養病床や地域医療型病床など長期入院者を対象とした病棟がありましたが、慢性期型病院の方針転換を図るために創設されたとみるのでしょうか。「介護医療病院」ではなく、「介護医療院」としたところに意図があるような気がします。